梼原町森林組合FSC基準宣言
1.直接的、間接的に違法伐採された、違法木材やその他林産物の取引に関与しません。
2.森林施行の中で伝統的権利および人権の侵害をしません。
3.森林施行による高保護価値(HCV)の破壊をしません。
4.森林からプランテーションや森林以外の用途への大幅な転換をしません。
5.森林施行による遺伝子組み換え生物の導入に関与しません。
6.労働における基本原則および権利に関するILO宣言(1998年)に規程されているILOコア条約の侵害をしません。
上記の通り宣言します。
代表理事組合長 森山 真二
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